前野公認会計士事務所
再建型法定整理により「プレー権」のみとなったゴルフ会員権を売却した場合、その譲渡所得の金額の計算上、預託金会員制ゴルフ会員権の取得価額のうちプレー権部分を取得費として控除することを認めた東京高裁版判決が確定しました。(続きはHPで…http://
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平成24年度税制改正により、勤続年数5年以下の役員さんに対する退職金(「特定役員退職手当等に係る退職所得」といいます)の金額については、もらった所得の半分に対して課税するという、いわゆる「2分の1課税」を適用しないこととされました。 http://